Q(ご質問):住民税や森林環境税の税額は、どのように計算されているのですか?
A(お答え): | 住民税の税額は、均等割と所得割を合わせた金額になりますが、令和6年度からは森林環境税(国税)が合わせて課税されます。森林環境税の年額は1,000円で、課税基準は家屋敷課税対象者が非課税であることを除き、均等割と同一基準です。また所得割の計算は、一般に所得から社会保険料控除や扶養控除といった所得控除を差引いた残りの額(課税標準額)に税率を乗じて計算されます。差し引く額(所得控除)が多いほど住民税の税額が少なくなります。 |
Q(ご質問):昨年(1月から12月)医療費を9万円支払いしましたが、10万円以上でなくても医療費控除を受けることができますか?(所得140万円、保険金等補てんはありません。)
A(お答え): |
医療費控除は受けられます。 あなたの場合、所得が140万円でその5%の7万円を支払った医療費(9万円)から引くことになりますので、医療費控除は2万円となります。ただしこの場合、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることはできません。 |
医療費控除の対象となる要件
(1)自分自身や家族(生計を一にする親族)のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
医療費控除の計算方法
その年に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-注)10万円又は所得の5%=医療費控除(最高200万円)
注)所得が200万円以下の場合、10万円でなく所得の5%を差引きします。
控除を受けるための手続き
医師が発行した領収書等を集計のうえ「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付する必要があります。医療費の領収書等は、ご自宅で5年間保管してください。
対象となる医療費
医師・歯科医師による診療代・治療代、治療・療養のための医薬品の購入、寝たきりでおむつの使用が必要と医師が認めた場合のおむつ代(医師が発行したおむつ使用証明書等が必要です)等。
対象とならないもの
医師への謝礼、親族に支払う療養上の世話の費用、通院の為の自家用車のガソリン代等。
Q(ご質問):私は、夫と死別して年金だけ(年金収入150万円)で生活しております。申告に行かなければなりませんか?(68歳女性)
A(お答え): |
申告の義務はありませんが、申告すれば税金が安くなる可能性があります。 年金収入150万円の場合、所得は40万円となり、通常4,000円の住民税及び1,000円の森林環境税がかかります。 しかし、夫と死別した後婚姻していない方は、申告により寡婦控除を受けることができます。これにより、所得が135万円(給与の収入金額では204万4,000円未満)までは住民税及び森林環境税がかからなくなります。 したがってこの場合、申告で寡婦控除をつけることで、住民税及び森林環境税額を0円に下げることができると考えられます。 |
Q(ご質問):70歳の母は、身体が不自由で身体障害者手帳は持っていませんが、介護保険の要介護認定を受けております。(要介護度3)何か税法上の減税措置はありませんか?(母を扶養している45歳男性)
A(お答え): |
65歳以上の方の場合、市町村長または福祉事務所長が障害者控除対象者と認定すれば、障害者手帳を持っていなくても障害者控除を受けることができます。
また、障害者控除対象者と認定された方は、本人の所得が135万円(給与の収入金額では204万4,000円未満)以下であれば住民税及び森林環境税は非課税となります。 |
要介護度が1・2・3と判定されている方⇒普通障害者(障害者控除額26万円) 要介護度が4・5と判定されている方⇒特別障害者(障害者控除額30万円) 特別障害者を扶養し、かつ同居している方⇒同居特別障害者(障害者控除額53万円) |
(注) | 確定申告・所得税については、国税庁ウェブサイトよりタックスアンサーをご利用ください。 |