所得控除額は、所得割を計算する上で所得から差し引くことができます。
雑損控除
前年中に災害または盗難・横領等による資産の損失(たな卸資産は除く)を受けた場合、下記のいずれか多い金額が控除額になります。
控除額
損害金額-保険金などで補てんされる金額=A
(1)A-(総所得金額等の合計額×10%)
(2)Aのうち災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
次の1または2のいずれかを選択することになります。
※ インフルエンザ等の予防接種費用については、控除の対象となりません。
1.医療費控除
医療費控除とは
本人または本人と生計を一にする配偶者や子ども、その他の親族のために医療費を支払った場合は、次の算式によって計算した金額を医療費控除額として所得金額から差し引くことができます。
控除額
(1)総所得金額等が200万円以上の場合
控除額 =(支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-10万円
(2)総所得金額等が200万円未満の場合
控除額 =(支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-総所得金額等の5%
※ 控除額の限度額は200万円です。
2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーション税制とは
前年中に健康の維持増進、疾病予防の取り組みを行っている方が、スイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合は、次の算式によって計算した金額を医療費控除額として所得金額から差し引くことができます。
スイッチOTC医薬品(特定一般用医薬品等)とは、医師の処方箋によらずドラッグストアなどで購入できる、医療用から転用された医薬品のことです。
控除額
控除額 = スイッチOTC医薬品の購入費-12,000円
※ 控除額の限度額は88,000円です。
社会保険料控除
前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払った場合
控除額
支払った金額の全額
小規模企業共済等掛金控除
前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合
控除額
支払った金額の全額
生命保険料控除
新契約 平成24年1月1日以後契約
保険料の支払額 | 控除額 |
---|---|
12,000以下の場合 | 支払った保険料の全額 |
12,000円を超え32,000円以下 | 支払った保険料÷2+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下 | 支払った保険料÷4+14,000円 |
56,000円を超える場合 | 28,000円 |
A:一般生命保険料、B:個人年金保険料、C:介護医療保険料(新設)について、 それぞれ上記の算式により計算した控除額の合計額【控除限度額70,000円】
旧契約 平成23年12月31日以前契約
保険料の支払額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下の場合 | 支払った保険料の全額 |
15,000円を超え40,000円以下 | 支払った保険料÷2+7,500円 |
40,000円を超え70,000円以下 | 支払った保険料÷4+17,500円 |
70,000円を超える場合 | 28,000円 |
A:一般生命保険料、B:個人年金保険料について、それぞれ上記の算式により計算した控除額の合計額【控除限度額70,000円】
A:一般生命保険料、B:個人年金保険料について、新契約と旧契約の両方の控除を受ける場合
新契約分、旧契約分それぞれ上記の算式により計算し、その合計が控除額となります。
【各保険料の控除限度額28,000円、合計控除限度額70,000円】
地震保険料控除
1.旧長期損害保険料
(平成18年12月31日までに締結された契約で満期返戻金があり保険期間が10年以上のもの)
保険料の支払額 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下の場合 | 支払った保険料の全額 |
5,000円を超え15,000円以下の場合 | 支払った保険料÷2+2,500円 |
15,000円を超える場合 | 10,000円 |
2.地震保険料
控除額
支払った保険料の2分の1の金額
【控除限度額25,000円】
3.支払った保険料が旧長期損害保険料と地震保険料の両方である場合
控除額
上記1.旧長期損害保険料および2.地震保険料で求めた控除額の合計額
【控除限度額25,000円】
障害者控除
本人および控除対象配偶者または扶養親族で、心身に障がいのある場合
(要介護認定を受けている方も対象となります)
障害者 | 控除額 |
---|---|
普通障害者 | 260,000円 |
特別障害者 | 300,000円 |
同居特別障害者 | 530,000円 |
ひとり親控除および寡婦控除
控除の種類 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
ひとり親控除 |
婚姻歴や性別に関係なく、以下のすべてに該当する子を有し、合計所得金額が500万円以下の場合
|
下表(男女別)参照 |
寡婦控除 | 夫と死別または離別した後婚姻していない、合計所得金額が500万円以下の女性 |
※「生計を一にする」とは、以下のどれかに該当することを指します。
- 同居している。
- 勤務、就学、療養等の都合上別居しているが、余暇にはいつも帰省してくる。
- 別居だが、ふだんから生活費等の仕送りをしている。
控除額(女性の場合)
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計所得金額 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
||
扶養親族 |
有 | 子 | 300,000 | ― | 300,000 | ― | 300,000 | ― |
子以外 |
260,000 | ― | 260,000 | ― | ― | ― | ||
無 | 260,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
(注)控除額300,000円…ひとり親控除、控除額260,000円…寡婦控除
控除額(男性の場合)
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計所得金額 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
||
扶養親族 |
有 | 子 | 300,000 | ― | 300,000 | ― | 300,000 | ― |
子以外 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
無 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(注)控除額300,000円…ひとり親控除
勤労学生控除
大学・高等学校・中学校等の学生、生徒または専修学校や各種学校の生徒および認定職業訓練生等で、一定の要件に該当し、自己の合計所得金額が75万円以下であり、かつ給与所得以外の所得が10万円以下の方
控除額
260,000円
配偶者控除および配偶者特別控除
種類 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
配偶者控除 |
生計を一にする配偶者(合計所得金額が48万円以下)を扶養している場合 | 下表参照 |
配偶者特別控除 |
生計を一にする配偶者(合計所得金額が48万円超133万円以下)を有する場合 |
(注)合計所得が1,000万円を超える方は、配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
控除額
納税義務者の合計所得金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配偶者の 合計所得金額 |
配偶者の 年齢 |
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
配偶者 控除 |
48万円以下 |
70歳未満 (一般) |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
70歳以上 (老人) |
380,000円 | 260,000円 | 130,000円 | ||
配偶者 特別控除 |
48万円超 100万円以下 |
年齢区分 なし |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
100万円超 105万円以下 |
310,000円 | 210,000円 | 110,000円 | ||
105万円超 110万円以下 |
260,000円 | 180,000円 | 90,000円 | ||
110万円超 115万円以下 |
210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | ||
115万円超 120万円以下 |
160,000円 | 110,000円 | 60,000円 | ||
120万円超 125万円以下 |
110,000円 | 80,000円 | 40,000円 | ||
125万円超 130万円以下 |
60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | ||
130万円超 133万円以下 |
30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | ||
133万円超 |
― |
― | ― |
扶養控除
生計を一にする親族のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の方を扶養している場合
扶養親族 | 控除額 |
---|---|
年少扶養親族(年齢16歳未満) | 0円 |
一般扶養親族(年齢16歳以上19歳未満、年齢23歳以上70歳未満) | 330,000円 |
特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満) | 450,000円 |
老人扶養親族(年齢70歳以上) | 380,000円 |
同居老親等扶養親族(年齢70歳以上で同居の直系尊属) | 450,000円 |
基礎控除
控除額
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 430,000円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 290,000円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 150,000円 |
2,500万円超 | ― |