平成31年3月に設立した「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税について
趣旨
森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の人については森林環境税が課税されません。
※森林環境税の非課税となる基準は、個人市民税・県民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。
課税されない人(非課税基準) |
1.生活保護法の規定により生活扶助を受けている方 |
2.障害者、未成年者(既婚者除く)、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入金額では204万4,000円未満)の人 |
3.前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方 同一生計配偶者および扶養親族がない方 38万円 |
(注1)「扶養親族」には、同一生計配偶者(生計を一にする、合計所得48万円以下の配偶者)が含まれます。
税率・賦課徴収
年額1,000円を、個人市・県民税と合わせて賦課徴収します。
※個人市・県民税の均等割について、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円が賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
森林環境税および個人住民税均等割の合計額
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
森林環境税 | 国税 | - | 1,000円 |
個人住民税均等割 | 県民税 | 1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。