下記のタイトル順で並べてありますので、気になった箇所をご覧ください。
- 土地・家屋等の所有者が亡くなった場合
- 生活保護・火災等の減免
- 他人の土地等の評価額
- 住宅の購入
- 評価額が上がっていないのに、税額が上がる場合
- 住宅を取り壊した後の土地の税金
- 建物の新築
- 家屋の取り壊しや土地の利用状況の変更
- 家屋の固定資産税(急騰)
- 土地や家屋の所有者確認
- 登記相談先
(固定資産税の概要についてご覧になりたい方は、こちらを。固定資産税について)
1.土地・家屋等の所有者が亡くなった場合
土地や家屋の所有者が亡くなった場合の固定資産税はどうなるの。
年の途中で亡くなった方の固定資産税について、今年度分は、相続人が納税義務を引き継ぎ、 残りの税額を納めていただくことになります。
相続登記を今年中に済ませた場合、翌年度からは新しい登記名義人に課税されます。
何らかの事情で相続登記を行わない場合は、『相続人代表者指定届』を届け出てください。
なお、指定届の提出によって、相続が完了するものではありません。
【提出書類】
相続人代表者指定届(124KB)
相続人代表者指定届記載例(312KB)
2.生活保護・火災等による減免
生活保護の受給や火災などの災害にあった場合、固定資産はどうなるの。
生活保護受給者の方は、保護の認定をした以後の納期分からの税額が、減免の対象となります。
火災などの災害にあった場合、その被害の程度に応じて固定資産税について減免が受けられる場合があります。
まずは、税務課までご相談ください。
【提出書類】
市税減免申請書(70KB)
3.他人の土地等の評価額
他人の土地や家屋の評価額について知りたい。
他人の土地や家屋の評価額をお教えすることはできません。
ただし、縦覧期間に限り、自分の所有する土地・家屋の価格と他の土地・家屋の価格とを比較することは可能です。
あくまでも自己所有物の評価が適正かどうかの確認ですから、他人の物件を特定して比較・確認することはできません。
縦覧ができる方は、固定資産税の納税者および同居の親族、納税管理人、相続人および代理人(納税者からの委任状が必要)です。
(縦覧期間は、毎年4月1日から最初の納期限(例年5月末頃)の日まです。)
4.住宅の購入
マイホームを持つと、どんな税金がかかるのか知りたい。
固定資産税(市の税金)や不動産取得税(県の税金)がかかります。
不動産取得税について詳しくは中南地域県民局県税部へおたずねください。
お問い合わせ
中南地域県民局県税部
電話番号:0172-32-1131
住所:弘前市大字蔵主町4番地 青森県弘前合同庁舎
5.評価額が上がっていないのに、税額が上がる場合
固定資産税の評価額が上がっていないのに、税額が上がるのはなぜですか。
雑種地の評価方法の見直しにより評価額の上昇した土地については、急激な負担増を避けるために、上昇を抑える「負担調整措置」が講じられています。
このため、評価額と課税標準額に大きな開きが生じている土地については、評価額に近づけるため、毎年、課税標準額が少しずつ上昇しており、「評価額が上がっていないのに、税額が上がる」という場合があります。
なお、評価額の7割が上限です。
6.住宅を取り壊した後の土地の税金
住宅を取り壊したら翌年の土地の税金が急に高くなったのはなぜですか。
土地にかかる固定資産税は、一定要件を満たす住宅がその土地にあると減額されています。
しかし、その住宅の取り壊しや住宅としての用途を変更し、要件を満たさなくなった場合、税金が高くなることがなります。
7.建物の新築
建物を新築した場合、固定資産税はどのくらいかかりますか
建物にかかる固定資産税については、国の定める固定資産評価基準に基づいて評価額を算定しております。
評価額は、同じ床面積の建物でも、構造・用途・資材・施工量等によって、一棟ごとに異なります。
そのため、税額におかれましても一概にいくらかかると言えません。
8.家屋の取り壊しや土地の利用状況の変更
家屋の取り壊し、増改築、用途変更や土地の利用状況に変更があった場合、どうすればいいのか知りたい。
家屋の全部又は一部取壊し、増改築、用途変更などをされた場合は、税務課固定資産税係へお知らせください。
(特に立会いは求めませんが、)現況を確認させていただきます。
なお、固定資産税は、月割り等がありませんので、その年の税額に変更はございません。
また、その建物が登記されている場合は、法務局に滅失登記、建物表示変更登記等の手続きが必要となります。
手続きについては、法務局へお問い合わせください。
お問い合わせ
青森地方法務局弘前支局
電話番号:0172-26-1150
住所: 弘前市大字早稲田3丁目1番地1
9.家屋の固定資産税(急騰)
家屋の固定資産税が急に高くなった理由を知りたい。
新築の住宅に対しては、一定の要件に該当すると3年間(家屋の要件により5年間)は、減額する制度が設けられています。
この制度によって減額されていた固定資産税が、減額期間の終了に伴い、本来の税額に戻ったためと思われます。
上記以外に高くなったと思われる場合は、お手数ですが、税務課固定資産税係までお知らせください。
10.土地や家屋の所有者確認
隣の土地や家屋の所有者が知りたい。
法務局の登記簿等でご確認ください。
お問い合わせ
青森地方法務局弘前支局
電話番号:0172-26-1150
住所:弘前市大字早稲田3丁目1番地1
11.登記相談先
家や土地の登記についての相談先を知りたい。
法務局、司法書士、土地家屋調査士にご相談ください。
なお、法務局における登記相談は予約制となっていますので、電話でご予約ください。
お問い合わせ
青森地方法務局弘前支局
電話番号:0172-26-1150
住所:弘前市大字早稲田3丁目1番地1