個人や会社で事業を行っている方(工場や商店、農業を経営している方、駐車場や住宅、店舗等を貸し付けている方など)で、その事業に用いる機械・器具・備品等の償却資産をお持ちの場合、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告していただく必要があります。(確定申告等で減価償却費として経費算定するものとは別に申告が必要です。)
申告が必要な償却資産の例
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械および装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
- 車両および運搬具
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いすなど)
- 船舶、航空機
なお、下記のいずれかに該当する償却資産については申告不要です。
(1) | 使用可能期間が1年未満のもの |
(2) | 取得金額が10万円未満で、法人税法等の規定により一時損金算入とするもの |
(3) | 取得金額が20万円未満で、法人税法等の規定により3年間で一括償却とするもの |
(4) |
自動車税や軽自動車税の対象となる車両 償却資産として申告が必要な車両は、大型特殊自動車のみです。) |
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