納付した国民健康保険税は、年末調整または確定申告で社会保険料控除として、所得税および住民税の課税対象となる所得から差し引くことができます。
なお、国民健康保険税は年末調整や確定申告のときに領収証書や証明書を添付する必要はありません。ご自身で納付額を確認のうえ、年末調整の書類や確定申告書にご記入ください。
ただし、納付額の確認をしたい場合や領収証書を紛失した場合などは、運転免許証や保険証等をお持ちいただければ、窓口にて無料で国民健康保険税納付確認書を交付していますのでご利用ください。
よくある質問について
年末調整や確定申告の際に、よくある質問について掲載いたしますので、手続き時のご参考にしてください。
年末調整や確定申告の関係で、国民年金保険料の納付額証明書がほしい。
国民年金に関することにつきましては、日本年金機構または最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
社会保険料控除の対象となる期間は、いつからいつまでですか。
その年の1月1日から12月31日までに納付した額が対象となります。ただし、過誤納により還付や充当が生じた場合は、納付金額から差し引くことになります。
世帯主の名前で課税されていますが、実際は私(妻や子など)が納付しています。私の名前で社会保険料控除として申告できますか。
できます。社会保険料控除として申告できる人は、実際に国民健康保険税を納付されたかたとなります。そのため、年金からの天引き(特別徴収)である場合は年金受給者本人、口座振替による場合は口座名義人本人が社会保険料控除として申告できます。
国民健康保険税の加入者個人ごとの納付確認書を交付してほしい。
できません。国民健康保険税の納税義務者は世帯主となりますので、世帯主以外の名前で納付確認書を交付することはできません。世帯内で個人ごとに金額を出し合って納付している場合は、年間に納付した合計額を超えない範囲で、実際に納付したかたが、納付した金額を申告してください。