口座振替により軽自動車税(種別割)を納付されている方へ毎年6月に送付する納税証明書(継続検査用)(以下、「証明書」)については、令和3年度から、証明書の有効期限を翌年の6月15日まで延長しています。これにより、令和4年の納税証明書が送付される前までに継続検査(車検)を受ける場合は、令和3年に送付された証明書をお使いいただけます。
また、これまで通り市役所税務課窓口でも証明書を交付できますので必要な方はご来庁ください。
口座振替により軽自動車税(種別割)を納付されている方へ毎年6月に送付する納税証明書(継続検査用)(以下、「証明書」)については、令和3年度から、証明書の有効期限を翌年の6月15日まで延長しています。これにより、令和4年の納税証明書が送付される前までに継続検査(車検)を受ける場合は、令和3年に送付された証明書をお使いいただけます。
また、これまで通り市役所税務課窓口でも証明書を交付できますので必要な方はご来庁ください。