徴収猶予制度
災害や病気などの理由により納期限までに市税を納付または納入することができない場合には、納税を猶予する制度がありますので税務課収納係までご相談ください。
要件
次の1から6のいずれかの要件に該当する必要があります。
1.納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難に遭った場合
(例)〇〇年9月××日、台風●号により、店舗が床上浸水となった。そのため、店舗の修理の間営業を行えなかった。
2.納税者等またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷した場合
(例)〇〇年××月△△日に交通事故に遭い、3か月間入院し、現在も通院中である。
3.納税者等がその事業を廃止し、または休止した場合
(例)近隣に大型店舗が進出したことにより、○○年××月以降、売上が前年比70パーセント減となるなど業績が悪化したため、従業員を解雇し、廃業した。
4.納税者等がその事業につき著しい損失を受けた場合
(例)○○年3月期は250万円の利益があったが、主要取引先からの受注がなくなったこと等から今期は150万円の損失が生じた。
5.1から4のいずれかに該当する事実に類する事実があった場合
(例)詐欺の被害、横領の被害、取引先の倒産、リストラ等があった。
6.法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合
申請期限
要件の1から5までは期限はありませんが、6については納期限までに申請する必要があります。
徴収猶予が適用となった場合
- 新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。
- すでに差押えを受けている財産がある場合には、申請によりその差押えが解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
申請書類
・徴収猶予申請書の記載例(163KB)
・財産収支状況書記載例(401KB)
・要件のいずれかに該当する事実を証する書類
申請による換価の猶予
市税等を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課収納係にご相談ください。
要件
次の1から5のすべてに該当する必要があります。
1.市税等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
2.納税について誠実な意思を有すると認められること
(注)誠実な意思とは、納税者がその市税等を優先的に納付する意思を有していると認めることができることを言います。
3.換価の猶予を受けようとする市税等を除く市税等の滞納がないこと
4.納付すべき市税等の納期限から6か月以内に換価猶予申請がされること
5.原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
申請による換価の猶予が適用となった場合
- すでに差押えられている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請書類
・換価猶予申請書の記載例(148KB)
・財産収支状況書記載例(401KB)