定められた納期内に納めないことを滞納といいます。
滞納になれば、督促状や催告書により納税を促すことになります。
また、収納係が各家庭を訪問して、納期の過ぎた税金の徴収をする場合があります。
督促・催告および納税指導によっても納付されない場合には、財産の「差押え」を行い、その差押え財産を換価処分することにより市税へ充当されます。
差押えとは
滞納処分による差押えは、滞納者の特定財産について、法律上又は事実上の処分を禁止し、それを換価できる状態におく最初の手続きです。
差押えは、滞納者の意思にかかわりなく行われる強制処分です。また、差押えたとき、市は自力執行権に基づいて差押財産を換価する権利を有しますが、差押えによって所有権は市に移転しません。
したがって、差押え中に天災その他の不可抗力により差押財産が滅失したときは、その損害は滞納者が負担することになります。
差押えができるのは、原則として督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促した税を完納しないときです。
差押えの対象となる財産
- 動産、有価証券〔滞納者が所持しているもの。ただし、他人に帰属することが明らかものは除く〕
- 不動産、電話加入権等〔滞納者名義で登記又は登録されていること。〕
- 債権〔借用証書、預貯金通帳、売掛帳、取引関係帳簿書類および第三債務者の調査により、滞納者に帰属すると認められるもの。〕(給与・賞与・退職金や国税還付金などがあります。)
滞納整理の流れ
- 納税通知書発送:税目ごとに納税通知書を発送します。
- 納期限:税目ごとの納期限までに納入してください。
- 督促状発送:納期限到来後、20日以内に督促状を発送いたします。
- 差押:督促状発布の日から起算して、10日を経過した日以内に完納しないときは、財産や債権などを調査し、差し押さえる場合があります。
- 公売:不動産などは公売し、滞納市税へ充当します。
督促手数料・延滞金が発生します
納期限を過ぎた場合の納税には、本来の税額のほかに督促手数料および延滞金を納めていただくことがあります。
督促手数料は、督促状が発送された場合に1通につき100円を納付していただきます。
延滞金は、納期限の翌日から計算を開始し、1,000円に達した時点で納付義務が発生します。
延滞金の割合が変わりました
地方税法の改正により、平成26年1月1日から延滞金の割合が変わりました。
また、令和3年1月1日から還付加算金や一部の延滞金の割合が引き下げられたことから、特例基準割合の名称が「延滞金特例基準割合」に変更になりました。
平成25年12月31日以前の期間
納期限後1か月以内:特例基準割合(注1)が適用(平成25年中は年4.3%)
納期限後1か月経過後:年14.6%
(注1) 前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間
納期限後1か月以内:特例基準割合(注2)+1%(加算した割合が7.3%を超える場合は、7.3%の割合)
納期限後1か月経過後:特例基準割合(注2)+7.3%
(注2) 財務大臣が告示する割合(各年の前年9月までの1年間の国内銀行の貸出約定平均金利の年平均)に年1%を加算した割合。
年(1月1日から12月31日) |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 |
納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間 |
---|---|---|
平成20年 | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年 | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年から平成25年 |
年4.3% | 年14.6% |
平成26年 | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年から平成28年 |
年2.8% | 年9.1% |
平成29年 |
年2.7% |
年9.0% |
平成30年から令和2年 | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日以後の期間
納期限後1か月以内:延滞金特例基準割合(注2)+1%(加算した割合が7.3%を超える場合は、7.3%の割合)
納期限後1か月経過後:延滞金特例基準割合(注2)+7.3%
(注2) 財務大臣が告示する割合(各年の前年9月までの1年間の国内銀行の貸出約定平均金利の年平均)に年1%を加算した割合。
年(1月1日から12月31日) | 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間 |
令和3年 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年から | 年2.4% | 年8.7% |