入湯税は、平川市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てる為に課税される目的税です。
1.納税義務者
平川市内の鉱泉浴場(温泉浴場)に入湯する方
※鉱泉浴場とは、原則として「温泉法第2条」にいう温泉を利用する温泉をいいます。
2.税率
入湯客1人一日につき150円
3.課税免除
次のような場合は、入湯税が免除されます。
1.年齢が12歳未満の方
2.共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
3.修学旅行を目的とする高等学校以下の生徒および児童で、引率教職員が付き添い、所属学校長の証明書等を有する方
4.申告と納税
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から入湯税を徴収します。
入湯税を徴収した特別徴収義務者は、毎月15日までに前月1日から同月末日までの入湯客数等を申告し、納付します。