市たばこ税とは、たばこの製造者や特定販売業者または卸売販売業者が、平川市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
1.納税義務者
- たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
(注) たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う方です。
2.税率
製造たばこについては、税制改正により、下記のとおり段階的に税率が引き上げられます。
税率 (円/1,000本) |
旧3級品以外 |
旧3級品 |
平成30年4月1日から |
5,262円 |
4,000円 |
平成30年10月1日から |
5,692円 |
4,000円 |
令和元年10月1日から |
5,692円 |
5,692円 (特例税率廃止) |
令和2年10月1日から |
6,122円 |
|
令和3年10月1日から |
6,552円 |
(注) 旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄です。
また、たばこ税の税率引き上げにより、手持ち品課税が行われます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
3.申告と納税
納税義務者が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、その申告した税額を納付します。
4.加熱式たばこの課税方式の見直しについて
平成30年度税制改正により、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、「重量」と「価格」による課税方式へ見直しが行われます。新しい課税方式への移行は、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に行われます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。