ひとり親家庭等医療費給付制度
平川市に住所を有する方で、下記に該当する児童を養育しているひとり親家庭等を対象に、児童が18歳に到達する最初の年度末まで医療費の一部負担金を助成します。事前に受給資格認定が必要ですが、請求者および同居親族について所得制限があります。
対象者
次のいずれかに該当する児童と、その父または母です。
1) | 父母が婚姻を解消し、現に婚姻をしていない児童 |
2) | 父または母が死亡した児童 |
3) | 父または母が政令に定める障がいの状態にある児童 |
4) | 父または母の生死が明らかでない児童 |
5) | 父または母から遺棄されている児童 |
6) | 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童 |
7) | 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 |
8) | 母が婚姻によらないで懐胎した児童 |
9) | 上記に該当するかどうかが明らかでない児童 |
注意
ア) | 児童とは、18歳に到達する最初の年度末までの方です。 |
イ) | 生活保護を受給されている場合は除きます。 |
医療費受給資格証交付申請(受給資格を申請する場合)
医療費の助成を受けるには登録申請し、ひとり親家庭等医療費受給資格証の交付を受ける必要があります。基本的に、医療費の助成は申請をした日からとなりますので、該当する事由が発生した場合はすみやかに窓口で申請してください。
申請に必要なもの
1) | 健康保険証(申請者と児童のもの) |
2) | 申請者名義の預金通帳等口座が確認できるもの |
3) | 戸籍謄本等ひとり親家庭等になった事実が確認できるもの |
4) | 申請者、申請者と生計を同じくする配偶者および扶養義務者の前年分の所得証明書(1月から7月までの申請の場合は前々年分) |
5) | 申請者、児童、扶養義務者のマイナンバーカード(通知カード等) |
注意
前年の1月1日現在で平川市民の方は、所得証明書は必要ありません。
マイナンバーを提出された方は、情報連携により所得証明書が不要になります。
所得制限限度額
前年の所得(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年の所得)が、下表の所得制限限度額以上の場合は医療費助成を受けることができません。
ひとり親家庭等の父または母
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 |
2,342,000円 |
1人 |
2,722,000円 |
2人 |
3,102,000円 |
3人 |
3,482,000円 |
4人 |
3,862,000円 |
5人 |
4,242,000円 |
注意
ア) | 扶養親族等の数が5人を超えるときは、扶養親族等の数が5人の場合の所得制限限度額に、1人につき38万円を加算する。 |
イ) | 老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族があるときは、所得制限限度額に1人につき10万円を加算する。 |
ウ) | 特定扶養親族等(所得税法に規定する特定扶養親族および控除対象扶養親族のうち19歳未満)があるときは、所得制限限度額に1人につき15万円を加算する。 |
配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 |
6,216,000円 |
1人 |
6,465,000円 |
2人 |
6,678,000円 |
3人 |
6,891,000円 |
4人 |
7,104,000円 |
5人 |
7,317,000円 |
注意
ア) | 扶養義務者とは、申請者と同居する父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫です。 |
イ) | 扶養親族等の数が5人を超えるときは、扶養親族等の数が5人の場合の所得制限限度額に1人につき213,000円を加算する。 |
ウ) | 老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算する。 |
現物給付
平成30年8月1日から児童に加え、父または母の給付方法が現物給付となります。
医療機関等窓口で健康保険証とあわせて受給資格証を提示することで、医療費の支払いが下記のとおりになります。ただし、保険適用外分(自費診療分)は除きます。
対象者 | 自己負担 |
---|---|
児童 | なし |
父または母 | 医療機関ごとに1か月につき1,000円(調剤薬局はなし) |
現物給付は県内医療機関等に限ります。(接骨院・整骨院など一部医療機関を除く。)
受給資格証を提示しない場合や県外の医療機関等を受診した場合は、給付申請により医療費が償還払いになります。
医療費給付申請
医療機関へ支払った医療費は、「ひとり親家庭等医療費給付申請書」に必要事項を記入し、領収書添付のうえ窓口まで提出してください。
受診者、受診月毎に申請書が1枚必要です。
毎月7日(7日が土日や祝日の場合はその前日)までに提出された分を、その月の月末に指定の口座に振り込みます。
申請期限は、受診された翌月の初日から起算して2年以内です。
給付額
保険診療のうち自己負担分に係る医療費について給付します。ただし、父または母については、医療機関ごとに1か月につき1,000円の自己負担があります。
注意
高額療養費、付加給付金、保険適用外分(自費診療分)は除きます。
給付申請に必要なもの
1) | ひとり親家庭等医療費給付申請書(16KB) |
2) | 領収証 |
3) | ひとり親家庭等医療費受給資格証 |
4) | 健康保険証 |
必要な届出
次のような場合、速やかに窓口へ届け出る必要があります。
1) | 健康保険証に変更があった場合 |
2) |
口座を変更したい場合 |
3) |
住所、氏名に変更があった場合 |
4) |
婚姻(事実婚含む)、施設入所等児童の扶養について変更があった場合 |
5) |
平川市外へ転出する場合 |
6) |
受給対象者が死亡した場合 |
7) |
医療給付が第三者に起因するものであったため、損害賠償を受けた場合 |
8) | 生活保護を受給することになった場合 |
届出に必要なものは次の通りです。
1)および3)から8)の場合 保険証、受給資格証 |
2)の場合 通帳 |
受給資格の更新
所得状況や家庭状況等を確認するため、毎年8月に受給資格の更新手続きがあります。7月下旬に更新申請書を送付しますので、必ず窓口で手続きをお願いします。
手続きをされない場合は、助成を受けることができない場合がありますのでご注意ください。
申請場所
健康福祉部子育て健康課子ども支援係(本庁舎2階9番窓口) |
尾上総合支所庶務係 |
碇ヶ関総合支所庶務係 |