母子家庭の母または父子家庭の父が、就業に向けた資格取得のため1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担軽減等のために、訓練促進給付金等を支給します。(事前相談が必要です。)
給付金の種類
(1) | 高等職業訓練促進給付金 |
(2) | 高等職業訓練修了支援給付金 |
対象者
平川市に住所を有する方で、下記すべてに該当する場合に支給対象となります。
(1) | 母子家庭の母または父子家庭の父であって、20歳未満の児童を扶養している方 |
(2) | 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある方 |
(3) | 対象資格を取得するため、養成する機関において1年以上の教育課程の修了および当該資格の取得が見込まれる方 |
(4) | 就業または育児と養成機関での修業の両立が困難であると認められる方(「現在就労中だが、ステップアップのため資格を取りたい」という理由では該当しません) |
(5) | 過去に高等職業訓練促進給付金等を受給したことがない方 |
(6) | 訓練促進給付金と同様の趣旨で支給される給付金を受給していない方(求職者支援制度による職業訓練受講給付金や雇用保険法の訓練延長給付など) |
(7) | 市税および保育料の滞納がない方 |
対象資格
訓練促進給付金等の対象となる資格は、次のとおりです。
(1) |
看護師 |
(2) | 准看護師 |
(3) | 介護福祉士 |
(4) | 保育士 |
(5) | 理学療法士 |
(6) | 作業療法士 |
(7) | 歯科衛生士 |
(8) | 美容師 |
(9) | 社会福祉士 |
(10) | 製菓衛生士 |
(11) | 調理師 |
支給期間
(1) |
高等職業訓練促進給付金 |
(2) | 高等職業訓練修了支援給付金 修業期間終了後に支給 ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に支給されます。 |
支給額
種別 | 市民税課税の有無 | 支給額 |
---|---|---|
(1) 高等職業訓練促進給付金 | 非課税世帯 |
月額100,000円 最後の1年のみ:月額140,000円 |
課税世帯 |
月額70,500円 最後の1年のみ:月額110,500円 |
|
(2) 高等職業訓練修了支援給付金 | 非課税世帯 | 50,000円 |
課税世帯 | 25,000円 |
※養成機関における課程修了までの最後の1年については、4万円が増額されます。
申請手続き
事前相談
事前相談は必ず必要です。入学を希望される養成機関の募集要項等の資料を持参してください。
高等職業訓練促進給付金の申請手続き
養成機関での修業開始後、次の書類等を窓口まで提出してください。なお、マイナンバー制度による情報連携等で確認できる場合は省略可能なものもあります。
【提出書類】
(1) | 平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書 |
(2) | 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(必要な方のみ) |
(3) | 高等職業訓練促進給付金および高等職業訓練修了支援給付金における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(必要な方のみ) |
(4) | 申請者および児童の戸籍全部事項証明 |
(5) | 住民票謄本(同住所の扶養義務者全員分も必要です) |
(6) | 児童扶養手当証書または所得課税証明書 |
(7) | 市民税課税状況がわかる書類 |
(8) | 養成機関の長が発行する在籍証明書 |
(9) | マイナンバー(通知カード等) |
申請者が支給要件に該当すると判断された場合、平川市から支給決定通知書が送付されます。支給要件に該当しないと判断された場合は、不支給決定通知書を送付します。
支給決定後の手続き
養成機関での修業開始後、支給対象月の翌月10日まで(10日が土日・祝日の場合は、その直前の平日まで)に次の書類等を窓口まで提出してください。
【提出書類】
(1) | 平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等請求書 |
(2) |
養成機関の長が発行する出席証明書 当該月について年間カリキュラムに組み込まれている事由以外の事由で1日も出席しなかった場合は支給されません。 |
訓練促進給付金の受給期間中に支給要件に該当しなくなったときや市民税の課税状況や世帯構成が変更となった場合は、訓練促進給付金等受給資格喪失届や変更届の提出が必要です。
高等職業訓練修了支援給付金の手続き
養成機関での修業期間修了後、修了日から30日以内に次の書類等を窓口まで提出してください。なお、マイナンバー制度による情報連携等で確認ができる場合は省略可能なものもあります。
【提出書類】
(1) | 平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等請求書 |
(2) | 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(必要な方のみ) |
(3) | 高等職業訓練促進給付金および高等職業訓練修了支援給付金における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(必要な方のみ) |
(4) | 申請者および児童の戸籍全部事項証明 |
(5) | 住民票謄本(同住所の扶養義務者全員分も必要です) |
(6) | 市民税課税状況がわかる書類 |
(7) | 養成機関の長が発行する修了証明書 |
申請場所
子育て健康課子ども支援係(本庁舎2階9番窓口) |
尾上総合支所庶務係 |
碇ヶ関総合支所庶務係 |
(注)事前相談は、子育て健康課子ども支援係(本庁舎2階9番窓口)で行います。 |