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母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母または父子家庭の父が、就業に結びつく可能性が高い講座を受講した場合、講座修了後にその受講料の一部を支給します。(事前相談が必要です。)

対象者

平川市に住所を有する方で、下記すべてに該当する場合に支給対象となります。

(1) 母子家庭の母または父子家庭の父であって、20歳未満の児童を扶養している方
(2) 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある方
(3) 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
(4) 過去に平川市や他自治体で教育訓練給付金を受給したことのない方
(5) 市税および保育料の滞納のない方

支給対象講座

支給の対象となる講座は、教育訓練給付金の指定教育訓練講座です。
詳しくは厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムこのリンクは別ウィンドウで開きますから検索してください。

※令和元年度より「一般教育訓練給付金」に加えて、「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の各指定教育訓練講座も対象となりました。

支給額

入学料(教育訓練施設に納付する入学金または登録料)、受講料(受講費、教科書代および教材費)など給付対象講座に要した経費の60%相当額(一般および特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座については上限20万円、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座については上限が修学年数×20万円、最大80万円)を受講修了後に支給します。ただし、60%相当額が12,000円を超えない場合は支給されません。
なお、雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金が支給される場合は、その差額を支給します。


次の経費は対象外となります。

(1) 検定試験受講料
(2) 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
(3) 教育訓練の補講費
(4) 教育訓練施設が実施する各種行事への参加に要する費用
(5) 受講のための交通費およびパソコン等の器材等
(6) 入学に係る費用および受講料をクレジット会社を介して支払う契約を行う場合におけるクレジット会社に対する分割手数料(利息を含みます。)
(7) その他市長が指定する費用

 

申請手続き

講座受講前に事前相談が必要です。
事前相談後、受講対象講座指定申請書により、平川市から講座の指定を受けてください。
受講修了後は自立支援教育訓練給付金申請書により支給申請し、審査後、支給となります。

事前相談

希望職種、就職後の生活計画などを聴取し、支給の必要性を審査します。
雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格がある方は、ハローワークに支給申請手続きを行う必要があります。その後、ハローワークで発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」をご持参ください。
 

【提出書類】
ハローワーク発行の教育訓練給付金支給要件回答書

受講対象講座指定申請

受講しようとする講座や申請者が受給要件に該当するかどうかを審査します。


【提出書類】
次の書類を窓口まで提出してください。なお、マイナンバー制度による情報連携等で確認ができる場合は省略可能なものもあります。

(1)

平川市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書

(2) 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(必要な方のみ)
(3) 自立支援教育訓練給付金における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(必要な方のみ)
(4) 申請者および児童の戸籍全部事項証明書
(5) 住民票謄本(同住所の扶養義務者全員分も必要です)
(6) 児童扶養手当証書または所得課税証明書
(7) 申請者のマイナンバー(通知カード等)

申請のあった講座および申請者が受給要件に該当すると判断された場合、平川市から受講対象講座指定通知書が送付されます。講座の指定を受けた後、当該講座の受講を取りやめる場合などは必ずご連絡ください。
受給要件に該当しないと判断された場合、平川市から受講対象講座指定申請却下通知書が送付されます。 

 

支給申請

支払った経費や申請者が支給要件に該当するかを審査します。受講修了から30日以内に申請が必要です。


【提出書類】
次の書類を窓口まで提出してください。なお、マイナンバー制度による情報連携等で確認ができる場合は省略可能なものもあります。

(1) 平川市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書
(2) 申請者および児童の戸籍全部事項証明書
(3) 住民票謄本(同住所の扶養義務者全員分も必要です)
(4) 児童扶養手当証書または所得課税証明書
(5) 受講対象講座指定通知書
(6) 指定された教育訓練の修了証明書の写し
(7) 指定された教育訓練受講のために支払った経費の領収書の写し
(8) マイナンバー(通知カード等)
(9) 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(教育訓練給付金が支給されている場合)

審査の結果、支給が決定した場合、平川市から支給決定通知書が送付され、後日、希望する金融機関へ口座振込します。
受給要件に該当しないと判断された場合は、平川市から不支給決定通知書を送付します。

申請場所

子育て健康課子ども支援係(本庁舎2階9番窓口)
尾上総合支所庶務係
碇ヶ関総合支所庶務係
(注)事前相談は、子育て健康課子ども支援係(本庁舎2階9番窓口)で行います。

注意事項

(注1) 受講対象講座の指定申請は、事前相談が必要となります。すでに対象講座を受講中、または修了後に受講対象講座指定申請をすることはできません。

(注2)

訓練給付金支給後であっても、偽りその他不正な手段により支給を受けたときは、すでに支給した訓練給付金の一部または全部を返還していただきます。
この記事への問い合わせ

子育て健康課 子ども支援係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5832

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