令和7年4月から新たに子育てのための施設等利用給付を希望する子どもの給付認定申請の受付を開始します。
受付日時
令和7年4月から利用する場合
受付期間
令和6年11月1日(金曜日)から令和7年1月31日(金曜日) 午前8時15分から午後5時まで
(注)年末年始(12月28日から1月5日)、土・日曜日、祝日を除きます。
令和7年5月以降に利用する場合
預かり保育を利用する場合
利用を希望する月の前月10日まで(ただし、10日が施設閉園日の場合はその前日まで)。
未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校、認可外保育施設等を利用する場合
利用を希望する月の前月の15日まで(ただし、15日が土・日曜日、祝日の場合はその前日まで)。
受付場所
預かり保育を利用する場合
施設へ直接提出ください。
未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校、認可外保育施設等を利用する場合
子育て健康課子ども支援係
尾上総合支所庶務係
碇ヶ関総合支所庶務係
必要書類等
預かり保育、認可外保育施設等を利用
「子育てのための施設等利用給付申請のしおり(199KB)」および「提出書類チェックリスト(189KB)」をご確認のうえ、必要書類をご用意ください。
なお、各書類は子育て健康課子ども支援係、尾上・碇ヶ関総合支所庶務係、市内認定こども園で配布しています。
(注)印刷する用紙サイズはA4判、用紙種類は普通(ふつう)紙でお願いします。
(1) 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書
子ども1人につき1枚必要です。
子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書および記入例(870KB)
(2) 保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)
父母それぞれの書類が必要です(父母がいない場合は子どもの面倒を見ている方)。
【手書用】就労証明書および記載例(231KB)
【電子入力用】就労証明書(72KB)
(3) 法定代理受領に係る委任状
保護者の方は利用施設へ施設等利用費の請求および受領について委任していただくこととなりますので、委任状(45KB)の提出が必要です。
一世帯につき1枚必要です。
(4) 保育所等利用申込等の不実施に係る理由書
認可外保育施設等を利用する子どもの申請のみ必要です。
子ども1人につき1枚必要です。
未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校を利用
各書類は子育て健康課子ども支援係、尾上・碇ヶ関総合支所庶務係で配布しています。
(注)印刷する用紙サイズはA4判、用紙種類は普通(ふつう)紙でお願いします。
(1) 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書
子ども1人につき1枚必要です。
子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(870KB)
(2) 法定代理受領に係る委任状
保護者の方は利用施設へ施設等利用費の請求および受領について委任していただくこととなりますので、委任状(45KB)の提出が必要です。
一世帯につき1枚必要です。