「いじめ防止対策推進法」(平成25年9月施行<以下、「法」という>)では、法の施行から3年をめどに、必要に応じて見直し等を行うこととなっており、文部科学省では、同法に基づき、平成29年3月に「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定を行い、これを受けて青森県教育委員会では平成29年10月に「青森県いじめ防止基本方針」の改定が行われたところであります。
このことを踏まえ、本市においても、いじめの防止等のための対策を一層推進するため、「平川市いじめ防止基本方針(309KB)」の改定を平成30年3月に行いましたのでお知らせします。