児童虐待相談
児童虐待をなくし、子どもたちの笑顔を守るため、平成27年7月1日から児童相談所全国共通番号が覚えやすい3桁の番号になりました。
虐待かもと思ったら189(いちはやく)番へ。お近くの児童相談所につながります。(一部のIP電話からはつながりません。通話料がかかります。)
子どもたちや子育てに悩む保護者の声をいちはやく(189)キャッチします!
児童虐待とは
子どもに対して身体的に危害を加えたり適切な保護や養育を行わないことなどによって、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達をそこなう行為のことをいいます。
子どもの虐待は、心身の成長および人格の形成に重大な影響を与える人権侵害で、時には命を落とすこともあります。虐待であるかどうかは、保護者が「しつけだから」「子どものためを思って」などと、保護者の意図とはかかわりなく、子どもの視点、子どもの権利が侵害されていないかどうかで判断されます。
身体的虐待
身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼしたりするような行為をすることです。
- 打撲傷、切り傷、刺傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、内臓損傷、タバコの火傷。
- 首を絞める、殴る、蹴る、突き飛ばす、投げ落とす、激しくゆさぶる(揺さぶられ症候群)、熱湯をかける、溺れさせる、逆さづりにする、異物を飲み込ませる。
- 冬に戸外に締め出すなど生命・健康に危険のある行為。
性的虐待
子どもにわいせつな行為をすること、させることです。
- 子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆、性器をさわるまたはさわらせる。
- 性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど。
ネグレクト(養育の怠慢・拒否)
保護者として監護を著しく怠ることです。
- 適切な食事を与えない。
- 汚れた衣服を着続けさせる。
- 不潔な場所で生活させる。
- 教育を受けさせない。
- 重大な病気になっても病院に連れて行かない。
- 乳幼児を家に残したまま度々外出する。
- 乳幼児を車の中に放置する。
- 子どもにとって必要な情緒的要求に応えない。
- 捨て子、置き去りにするなど。
心理的虐待
子どもに著しい心理的外傷を与える言動をすることです。
- 子どもの心を傷つけるようなことを繰り返し言う。
- 無視する。
- 他の兄弟と著しく差別的な扱いをする。
- 子どもの目の前での配偶者への暴力(DV)など。(子どもに著しい心理的外傷を与えるものも含まれます。)
「保護者」とは、「子どもを現に監護している者」をいいます。離婚した親権・監護権を有しない親や同居している親のパートナー等も子どもにとって「保護者」に等しい存在である場合は対象となります。保護者が保護者以外の同居人による児童虐待の行為を見過ごすことも、ネグレクトに含まれます。
通報の義務
子どもの虐待を発見したときは、児童相談所、福祉事務所(平川市)に通報しましょう。
通報はためらわず!
(1) | 虐待の疑い(児童虐待防止法第6条)
もしかしたら虐待ではないのかもしれない?もしかしたら間違いかも?といった虐待の疑いでもかまいません。 |
(2) | 守秘義務について(児童虐待防止法第5条、第6条)
学校や保育所、医療機関等、個人ではなく機関自体にも通報義務が設けられました。また、守秘義務がある者が通報したとしても、罰せられることはありません。 |
(3) | 通報者の匿名性(児童虐待防止法第7条)
通報者が誰であるか公表されることはありません。 |
弘前児童相談所子ども虐待ホットライン(24時間・365日受付、相談無料)0120-73-6552
子ども家庭相談
地域の子ども達が心身ともに育つよう、子どもに関する悩みや虐待などについての相談を行います。
18歳未満の子ども関して気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。
なお、専門的な指導が必要な場合は、別途相談窓口を紹介します。
こんな問題を抱えていたら
・家庭における子どもの養育、生活環境について
・子どもの特性や問題行動について
・養育者の心身の状態や状況に関する相談
・養育についての経済問題
・里親に関すること
・その他、子どもについて心配なこと
・虐待があったり、見たりしたら
(1) | 相談方法:面接、電話 |
(2) | 日時:毎週月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始休業日を除く)午前9時30分から午後4時 |
(3) | 窓口:子育て健康課 子育て世代包括支援係 |
(4) | 連絡先:0172-44-1111(内線1264) |
(注)面接の場合、電話での予約をお願いします。
相談者のプライバシーは厳守されます。気軽にご相談ください。