雇入れ・離職時の届出と適切な雇用管理は事業主の責務です
外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項があります。内容をご理解の上、適正な外国人雇用をお願いします。
外国人の雇用状況を適切に届け出てください
外国人の雇入れおよび離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出てください。ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。
また、届出にあたり、事業主が雇い入れる外国人の在留資格などを確認する必要があるため、不法就労の防止につながります。
外国人の雇用管理を適切に行なってください
事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定めています。(雇用対策法に基づき平成19年10月1日施行)
この指針に沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。
お問合せ
- 弘前公共職業安定所 電話番号:0172-38-8609
- 黒石公共職業安定所 電話番号:0172-53-8609