令和6年4月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げられました。
障がい者の法定雇用率
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。
この法定雇用率が、令和6年4月1日から以下のように変わりました。
詳細については、下記関連リンクの厚生労働省または青森県ホームページをご覧ください。
民間企業 | 現行2.5% | 令和8年7月1日以降2.7% |
国、地方公共団体 | 現行2.8% | 令和8年7月1日以降3.0% |
都道府県等の教育委員会 | 現行2.7% | 令和8年7月1日以降2.9% |