あっせんの主旨
農業委員会では担い手への農地の利用集積を進めるため、農業振興地域内の農地の売買等について「あっせん事業」を行っています。
あっせんの要件
農地の「あっせん事業」を受けるには、売りたい方の条件はありませんが、買いたい方は次の要件を満たしていなければなりません。
なお、不動産業者等が仲介する場合は対象になりません。
(1)認定農業者または地域における中核的担い手になると見込まれる農業者 |
(2)新規就農の場合は認定就農者 |
(3)権利取得後の経営面積が155アール以上となること (令和5年3月29日から適用) |
あっせんによる利点
税法上の優遇措置が受けられます。
(1)売り手は譲渡所得税の特別控除 |
(2)買い手は不動産取得税課税の課税標準額の軽減 |
(3)買い手は登録免許税税率の軽減 |
農地あっせん情報については次のPDFファイルをご確認ください。
※詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
電話番号:0172-44-1111(内線1422または1429)