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介護予防(介護認定に該当しない場合)

介護認定が非該当と判定された場合、介護サービスを受けることができないのですか。

介護保険の要介護認定の結果、「非該当」と判定を受けたかたは介護保険のサービスの利用はできませんが、基本チェックリストを受けて、生活機能の低下がみられた場合は「事業対象者」として介護予防・日常生活支援サービス事業を利用できます。
ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯のかたなど、日常生活支援が必要なことも生じるかもしれません。そのような時は、平川市の高齢者在宅福祉サービスを利用できることがありますので、地域包括支援センターにご相談ください。

お問い合わせ

高齢介護課地域包括支援係

住所:平川市柏木町藤山25番地6

電話番号:0172-44-1111(内線1235・1237・1018)

ファクス:0172-44-0068

この記事への問い合わせ

高齢介護課

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-44-1111

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