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低所得世帯への貸付制度

低所得世帯への貸付制度について知りたい。

生活福祉資金貸付

生活福祉資金は、他の資金の借り入れが困難な所得の低いかたや、障がい者のかたがいる世帯がご利用いただける貸付制度です。また高齢者のいる世帯もご利用いただくことができます。 

1.資金の種類

(1)総合支援資金

失業などにより、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費および一時的な資金を必要とし、貸付を行うことによって自立が見込まれる世帯に対し、生活費などをお貸しします。
(2)福祉資金

低所得世帯の方などに対し、経済的自立の助長を図ることなどを目的としてお貸しします。

(3)緊急小口資金

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の尐額の費用に対してお貸しします。

(4)教育支援資金

低所得世帯の方に対し、高等学校などに入学および就学するために必要な資金をお貸しします。

(5)不動産担保型生活資金

一定の居住用不動産を持ち、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、不動産を担保として、生活資金をお貸しします。 

2.連帯保証人

原則連帯保証人は必要ですが、連帯保証人を確保できない方に対しても資金をお貸しします。(ただし、教育支援資金については連帯借受人が、不動産担保型生活資金については連帯保証人が必要となります。)

3.対象者など

本制度は貸付によて現在の生活困窮状態からの自立、改善が見込める世帯が対象となります。また「貸付金」を返済していただける見込みのある世帯であることも必要です。

(注)本制度の対象外の方の例 ・破産手続き中の方 ・すでに多額の負債、借入のあるかた (申請書) 資金種類により必要書類が異なります。

お問い合わせ

平川市社会福祉協議会 

住所:平川市柏木町藤山16番地1 平川市役所第2庁舎内 
電話:0172-88-7639
ファクス:0172-88-7032

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