介護サービス利用料(自己負担分)は、医療費控除の適用になるか知りたい。
居宅サービス等の対価について
介護保険制度のもとで、介護サービス事業者から要介護者または要支援者が提供を受ける居宅サービスや介護予防サービスの対価のうち、療養上の世話の対価に相当する部分の金額は、医療費控除の対象となります。
詳しくは、国税庁ホームページ(よくある税の質問)をご覧ください。
施設サービスの対価について
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設について、介護保険制度のもとにおける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額が、医療費控除の対象になります。
介護老人保健施設、介護医療院について、介護保険制度のもとにおける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)として支払った金額が、医療費控除の対象になります。
詳しくは、国税庁ホームページ(よくある税の質問)をご覧ください。
お問い合わせ
平川市役所財政部税務課住民税係
住所:平川市柏木町藤山25番地6
電話番号:0172-55-5368(直通)
ファクス:0172-44-8619
平川市役所健康福祉部高齢介護課介護保険係
住所:平川市柏木町藤山25番地6
電話番号:0172-55-5862(直通)
ファクス:0172-44-0068