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介護保険料(保険料の額)

介護保険料の額について知りたい。

40歳以上65歳未満のかたの介護保険料は、加入している健康保険で決められています。詳しい金額はご加入の健康保険にお問い合わせください。
65歳以上のかたの介護保険料は、本人の収入や所得、世帯の課税状況によって13段階に分かれています。令和6年度から令和8年度までの平川市の基準額(第5段階)は85,200円(月額7,100 円)です。介護保険料は、介護保険事業計画により3年ごとに見直され、毎年7月中旬に介護保険料額の通知書をお送りします。

 

1年間で納める介護保険料表(令和6年度から3年間適用)

所得段階 対象となる者

月額

保険料

年額

保険料

第1段階

  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた
2,023円 24,282円
第2段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下のかた

3,443円

41,322円
第3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超のかた

4,863円 58,362円
第4段階
  • 世帯に住民税課税のかたがおり、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた

6,390円

76,680円

第5段階

(基準額)

  • 世帯に住民税課税のかたがおり、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超のかた

7,100円

85,200円

第6段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満のかた

8,520円 102,240円
第7段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた

9,230円 110,760円
第8段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた

10,650円 127,800円
第9段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた

12,070円 144,840円
第10段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた

13,490円 161,880円
第11段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた

14,910円 178,920円
第12段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた

16,330円 195,960円
第13段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上のかた

17,040円 204,480円

(注1)令和元年10月の消費税率10パーセントへの引き上げに合わせて、低所得者(第1、第2、第3段階)の保険料率が低く設定されています。

(注2)月額は、年額保険料を12で除した額(小数点以下切り捨て)

 

お問い合わせ

65 歳以上のかた

健康福祉部高齢介護課介護保険係
電話番号:0172-55-5862(直通)

ファクス:0172-44-0068

40歳以上65歳未満のかた

国民健康保険の場合

財政部税務課国保係
電話番号:0172-55-5328(直通)

ファクス:0172-44-8619

職場の医療保険の場合

加入している医療保険者

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