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介護保険のサービス(住宅改修費支給制度)

身体機能の低下(要介護)のため、自宅に手すりを取り付ける等の工事をしたいのですが、介護保険等で住宅改修の助成が受けられますか。

介護保険の要介護・要支援認定を受けているかたが、身体の状況に合わせた住宅の改修をする場合には、介護保険による住宅改修費支給制度を受けられます。介護保険制度では、20万円までを限度額とし、限度額の7~9割分を支給します。

対象工事内容

  1. 手すりの設置
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化などのための床材の変更
  4. 引き戸などへの扉の取替え
  5. 洋式便器などへの便器の取替え
  6. その他、1から5の各改修に付帯して必要な改修
この記事への問い合わせ

高齢介護課 介護保険係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5862

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