介護保険の施設サービスやショートステイを利用している時の、食費・居住費(滞在費)の減額制度について知りたい。
施設サービス(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)やショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用する場合の食費・居住費(滞在費)は、通常、施設や事業者との契約による実費負担となります。
ただし、世帯全員の市民税が非課税のかた(利用者負担段階第1~3段階)は、申請により所得要件に応じた1日あたりの食費・居住費(滞在費)の負担限度額が設定されます。該当されたかたに交付される「負担限度額認定証」を施設や事業者に提示することで負担限度額が適用されます。