限度額適用認定証は、どのように申請するのですか。
医療機関の窓口で「限度額適用認定証」あるいは「限度額適用・標準負担額認定証」を提示することにより、国民健康保険の被保険者の方の医療費が、次に示す該当世帯の限度額までの負担となります。
(注)70歳以上で所得区分が「一般」または「現役並み所得者3」の場合は、保険証兼高齢受給者証で所得区分が確認できるため、認定証の交付申請は不要です。
ただし、保険料を滞納している世帯の人は申請できない場合があります。
70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 | 3回目まで |
多数回該当 (4回目以降) |
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上位所得者 | ア 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+ (かかった医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ 基礎控除後の所得 600万円超 901万円以下 |
167,400円+ (かかった医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
一般 | ウ 基礎控除後の所得 210万円超 600万円以下 |
80,100円+ (かかった医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 | |
オ 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の方の自己負担額
所得区分 | 外来(個人単位) |
入院+外来(世帯単位) |
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現役並み所得者 |
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 〔多数回該当 140,100円〕 |
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現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 〔多数回該当 93,000円〕 |
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現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 〔多数回該当 44,400円〕 |
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一般 住民税課税世帯 課税所得145万円未満 |
18,000円 |
57,600円 〔多数回該当 44,400円〕 |
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低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
手続き場所
本庁舎税務課、各総合支所
必要なもの
国民健康保険証、マイナンバーのわかるもの