海外旅行の際、外国で治療を受けたのですが、払い戻しは受けられますか。
海外旅行中に急病やけがで治療を受けたときには、支払った医療費の一部を海外療養費として払い戻します。治療を目的とした渡航や保険外の治療の場合は、払い戻しの対象になりません。必要書類をお持ちのうえ、本庁舎税務課で手続きをしてください。
手続き場所
本庁舎税務課
必要なもの
国民健康保険証、受けた診療の内容がわかる明細書、領収書、パスポート、預金通帳、マイナンバーのわかるもの
(注)明細書と領収書には翻訳文を添え、翻訳した人の住所氏名も記載してください。