ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > よくある質問 > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 高額医療・高額介護合算療養費

高額医療・高額介護合算療養費

国民健康保険と介護保険の負担額合算の高額医療・高額介護合算療養費について知りたい。

医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するため、平成20年4月に新設された制度です。

両サービスの自己負担額の合計が限度額を超えた場合、その超えた金額が申請により支給されます。

対象者など

支給要件

各医療保険における世帯内で、医療および介護の両制度ともに自己負担額がある世帯を対象とします。

合算の対象とする世帯

各医療保険制度における世帯単位の自己負担額を合算の対象とします。

支給対象期間

毎年8月から翌年7月までの医療保険および介護保険に係る自己負担額を対象とします。

支給額

合算の対象となるすべての自己負担額の合計額から限度額を控除し、その額に各保険者に加入していた際に要した自己負担額を世帯負担合計額で除して得た額を、各保険者より、支給対象者にそれぞれ支給します。

この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

この記事をSNSでシェアする
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • LINEでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る