1ヵ月間に医療機関や薬局に支払った医療費(食費、自費分を除く)が自己負担限度額を超えた場合、超えた部分の金額を高額療養費として支給します。計算方法については、税務課のページをご確認ください。
税務課 国保係
平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)
電話番号:0172-55-5328