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社会保険の任意継続と国民健康保険加入

退職後、職場の健康保険を任意継続するのと国民健康保険に加入するのでは、どちらが得ですか。

会社などを退職したときは、一定の条件のもとに、今までの社会保険の任意継続を選択することができます。ただし、任意継続の場合、事業主負担分も個人が負担することになります。
国民健康保険税の額は個人ごとに違いますので、前年の所得金額が確認できる場合には税務課で税額を試算します。試算した額と任意継続の際の保険料や給付条件等を比較していずれかを選択していただくこととなります。
社会保険等の任意継続の保険料等に関しては、各保険者にご確認ください。

この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

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