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入院時の食事代が減額される場合

入院したとき食事代が減額される手続きを教えてください。

市・県民税が非課税である世帯の国民健康保険の加入者が入院した場合、税務課で発行する「減額認定証」を病院等の窓口で提示することにより、食事負担額が減額になります。対象となる世帯の条件は、世帯主およびその世帯に属する被保険者全員の市・県民税が非課税であることです。減額認定証の発行をうける場合は必要書類をお持ちのうえ、本庁舎税務課または各総合支所で手続きをしてください。

70歳未満の方

1食当たり490円の食事負担額が、230円に減額されます。(91日以上入院している場合は、180円に減額されます。)

70歳以上の方

低所得者2の方は、1食当たり490円の食事負担額が、230円に減額されます。(91日以上入院している場合は、180円に減額されます。)

低所得者1の方は、1食当たり490円の食事負担額が、110円に減額されます。

手続き場所

本庁舎税務課、各総合支所

必要なもの

国民健康保険証、入院日数が91日以上の場合は領収証などの入院日数が証明できるもの、マイナンバーのわかるもの

 

その他、詳しくは担当までお問い合わせください。

この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

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