出産にかかる費用の助成はありますか。
国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金を支給します。
産科医療補償制度の対象分娩(産科医療補償制度加入分娩機関の医学管理下において在胎週数22週に達した日以後に出産)の場合は50万円、それ以外の場合は48万8,000円を支給します。
注意事項
1 被用者保険から支給されるときは、国民健康保険からは支給されません(国民健康保険に加入して6ヵ月未満の出産で被用者保険の被保険者として1年以上加入していた場合)。
2 妊娠12週(85日)以上であれば,死産・流産でも支給されます(医師の証明が必要)。
3 出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
医療機関等への直接支払い
今までは医療機関等へ分娩費用を支払ったあと、市役所の窓口で出産育児一時金の請求を受付けていましたが、平成21年10月からは医療機関等で一時金の請求を申請し、病院の窓口でできるだけ出産費用を支払わなくても済むようになっています。この制度の活用により、一時的に必要となる資金準備の負担を軽減することができます。
なお、直接支払い制度の手続きは、出産する医療機関に同意書の提出が必要となります。
また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則50万円)の範囲内であった場合は、後日、市役所の窓口で差額分の請求手続きが必要です。
手続き場所
本庁舎税務課、各総合支所
差額分の請求に必要なもの
国民健康保険証、預金通帳、医療機関等との合意文書(直接支払制度を利用する旨の合意)、出産費用を証明する領収・明細書、母子健康手帳、マイナンバーのわかるもの
本人払い
従来どおり出産後に出産育児一時金をご本人へ支払う方法をとることも可能です。その場合、出産費用は病院などにお支払いいただくことになります。
手続き場所
本庁舎税務課、各総合支所
本人払いの請求に必要なもの
国民健康保険証、預金通帳、医療機関等との合意文書(直接支払制度を利用しない旨の合意)、出産費用を証明する領収・明細書、母子健康手帳、マイナンバーのわかるもの
その他、詳しくはホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。