国民健康保険の出産費用の直接支払いについて知りたい。
国民健康保険から出産育児一時金が支給される方は、病院等へ直接支払を利用する同意書の提出により一時金の範囲内で市役所から病院等へ直接一時金を支払うことにより、病院等での分娩費の支払いが差額分で済むようになります。
手続き場所
本庁舎税務課、各総合支所
差額支給に必要なもの
国民健康保険証、同意書、領収書(産科医療補償制度加入の分娩機関においては、証明となる印があります。)、マイナンバーのわかるもの
その他、詳しくは担当までお問い合わせください。