後期高齢者医療保険料が年金から天引きされているが、家族が代わりに納めることはできないのか。
被保険者ご本人の申し出に基づき、保険料の年金天引き(特別徴収)を中止して、代わりに納める方の通帳口座からの振替納付(普通徴収)に変更することができます。
手続きには、次のものを持参し市役所税務課に納付方法変更の申出書を提出していただく必要があります。
- 被保険者ご本人の印鑑
- 振替納付をする方の通帳
- 通帳の印鑑
ただし、口座振替で確実な納付が見込めない方については、変更が認められない場合がありますのでご注意ください。
なお年金天引きの中止は、申し出の時期によって、実際に中止されるまでに2ヶ月から4ヶ月程かかります。