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65歳以上75歳未満で障害認定により任意加入する場合

65歳以上75歳未満で、障害認定により任意加入する場合、今までの保険と後期高齢者医療制度ではどちらが有利なのか。

65歳以上75歳未満の方の場合、後期高齢者医療制度に加入するにあたり、それまで加入していた国民健康保険や社会保険と比較し選択していただくことになります。


加入者の世帯状況や所得、年齢などによって、それぞれの保険で給付割合の判定方法や保険料(税)の計算方法が違いますので、一律にどちらが有利とは言いきれません。


後期高齢者医療および国民健康保険給付については税務課で、国民健康保険税については税務課で調査できますので、担当の窓口へお問い合わせください。


なお、「重度心身障がい者医療費助成制度」の適用を受けている方は、後期高齢者医療制度へ加入しないと医療費助成を受けられなくなりますのでご注意ください。

 

この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

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