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年度途中の納付方法変更

7月に届いた後期高齢者医療保険料の賦課決定通知書を確認したところ、保険料の納め方が、年度の前半が納付書で、後半が年金天引きとなっているが、どういうことか。

後期高齢者医療保険料の納期は、年金天引き(特別徴収)の場合は年金支給のある偶数月の年6回、納付書や口座振替(普通徴収)の場合は7月から翌年1月までの年7回です。


年金天引きの事務処理のサイクルは、毎年10月から翌年8月までとなっておりますので、年度当初の4月から年金天引きが行われるのは、前年度から年金天引きが継続されている方のみです。(前年度途中に75歳になった場合などは、4月~8月の間に年金天引きが開始されることがあります。)


よって、前年度に年金天引きされていなかった方や、前年度途中に何らかの理由で年金天引きが中止されていた方については、7月~9月は納付書等、10月から年金天引きとなることがあります。


なお、このように年度途中で納付方法が変わることを好ましく思われない場合は、申し出により年金天引きを行わず、口座振替にすることもできますのでご相談ください。


ただし、口座振替で確実な納付が見込めない方については、申し出が認められない場合がありますのでご注意ください。

 

後期高齢者医療制度

この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

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