後期高齢者医療保険料の納付書が送られてきたが、年金から天引きされているはずなので、納めなくてもいいのではないか。
後期高齢者医療保険料は、原則として被保険者ご本人の年金からの天引き(特別徴収)としておりますが、年金天引きするにはいくつか条件があります。
- 天引き対象となる年金の受給額が年額18万円以上であること
- 同じ年金から介護保険料が天引きされていること
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の天引きの合計額が、年金受給額の2分の1を超えないこと
以上の条件を満たさない場合、年金天引きは行われません。また、年金の支給状況や、所得変更等に伴う保険料額の変化によって、年度途中で年金天引きを中止することがあります。
年金天引きができない分については、納付書や口座振替(普通徴収)により、個別に市役所へ納めていただくことになります。
そのため、年金天引きされる分と、納付書等で納めていただく分の合計が、年間の保険料として納めていただくべき金額となっておりますので、納め忘れ等のないようにお願いいたします。