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家族が亡くなったときの年金手続き

家族が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか。

ご遺族が未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。

加入していた年金やその種類、ご遺族の状況によって必要な手続きや用意する書類が異なりますので、下記担当までお問い合わせください。

年金受給者が亡くなったとき

未支給年金

年金を受けているかたが亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてそのかたと生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

年金を受給せずに亡くなったとき

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であったかたが、受給要件を満たしている場合、亡くなったかたによって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。

寡婦年金

死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

死亡一時金

死亡日の前日において国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上あるかたが、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、そのかたによって生計を同じくしていた遺族に支給されます。

この記事への問い合わせ

市民課 市民係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5309

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