年金を受給するための条件はありますか。
老齢基礎年金を受給するためには、原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間および合算対象期間を合わせた受給資格期間が10年(120ヵ月)以上あることが必要です。
合算対象期間は、受給資格期間に含まれますが、受け取る年金額には反映されません。
具体的には、以下のようなものがあります。
- 昭和61年3月以前に国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
- 平成3年3月以前に学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月以降で海外に住んでいた期間
※いずれも20歳以上60歳未満の期間
このほかにも対象となる期間がありますので、詳しくは、弘前年金事務所(0172-27-1339)へお問い合わせください。
受給資格期間を満たしていないとき
60歳になると国民年金に加入する資格を失いますが、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしていない場合は、60歳を過ぎても国民年金に任意加入することができます。
日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方が、65歳になるまでの間で任意に加入することができます。また、昭和40年4月1日以前に生まれた方については、70歳になるまでの間で年金を受けられる加入期間を満たすまで特例的に任意に加入することができます。手続きをしたときから加入することとなり、保険料を納めないと資格を失います。
なお、平成20年4月1日から保険料の納付方法は、口座振替が原則となりました。手続きについては下記担当までご相談ください。