老齢年金をもらうときの手続きについて教えてください。
老齢年金の受給権が発生するかたには、受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金請求書が日本年金機構から送付されます。
手続きの詳細については、弘前年金事務所(0172-27-1339)へお問い合わせください。
特別支給の老齢厚生年金
昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日)以前に生まれたかたで、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給要件を満たしている場合に、生年月日に応じた年齢(60歳から64歳)から65歳になるまでの間に受け取ることができます。
厚生年金保険に加入していたときの報酬額や、加入期間等に応じて年金額が計算されます。
60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受けているかたが65歳になったときは、特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。
繰上げ受給
老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。
繰下げ受給
老齢基礎(厚生)年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
また、特別支給の老齢厚生年金は「繰下げ制度」はありません。