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免除・猶予された保険料を後で納める場合

免除・納付猶予・学生納付特例期間の保険料は後で納めることができますか。

国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすため、保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。

なお、追納できるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。 

追納するためには、申し込みが必要です。申し込みについては下記担当までご相談ください。

この記事への問い合わせ

市民課 市民係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5309

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