障害基礎年金はどのような場合に受けられますか。
以下すべての要件を満たしている場合は、障害基礎年金が支給されます。
初診日
障害の原因となった病気やけがの初診日(障害の原因となった病気やけがについて、はじめて医師等の診療を受けた日)が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満のかたで年金制度に加入していない期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給しているかたを除きます。
納付要件
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年3月末日までにあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がなければよいことになっています。
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
障害の状態
障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。