会社員で厚生年金に加入していた夫が退職した場合、夫に扶養されていた妻も手続きが必要ですか。
退職した方に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者であれば、国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、資格取得(種別変更)の手続きが必要です。
手続き場所
本庁市民課、各総合支所
必要なもの
夫婦の基礎年金番号のわかるもの、厚生年金資格喪失証明書
(注)資格取得(種別変更)と同時に国民年金保険料の免除を申請する場合は、雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給資格者証 をお持ちください。