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健康保険証が使えない場合

診療所で健康保険証が使えない場合について知りたい。

保険診療(健康保険で扱われる診療)については、その範囲が健康保険法により定められています。一般的に、保険診療として認められないものには、次のような場合が該当します。

  1. 健康診断
  2. 予防接種
  3. 暴力や自傷行為による傷病の治療
  4. 交通事故による傷病の治療
  5. 業務上発生した傷病の治療
  6. 単なる美容整形を目的とした美容医療
  7. 正常妊娠や正常出産

注意事項

  1. 交通事故の場合は、自賠責保険等の損害保険を利用して治療を受けるのが一般的ですが、状況により保険診療を希望される場合は、健康保険証をご提示頂くとともに、ご加入の健康保険(市町村又は協会健保など)に「第三者行為による傷病届」を提出して頂くことになります。
  2. 業務上発生した傷病の治療に関しては、労災保険の適用を受けられる可能性があります。なお、労災保険の内容やその手続き等については勤務先へお問い合わせください。

お問い合わせ 

平川市国民健康保険 平川診療所
住所:青森県平川市柏木町藤山23番地2
電話番号:0172-44-3101(内線1701)
ファクス:0172-44-3103

 

平川市国民健康保険 葛川診療所
住所:平川市葛川田の沢口5番地1
電話番号:0172-55-2404
ファクス:0172-55-2567

 

平川市国民健康保険 碇ヶ関診療所
住所:平川市碇ヶ関三笠山120番地1
電話番号:0172-45-2780
ファクス:0172-49-5590

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