愛護手帳について知りたい。
愛護手帳は、知的障害のある方に交付される手帳です。手帳を取得することにより、各種の福祉サービスが受けられるようになります。ただし、障害等級や所得などにより制限される場合もあります。
手帳は、A(重度)・B(中度)に区分されています。
交付の手続き
- 申請書提出
福祉課障がい支援係又は尾上・碇ヶ関総合支所庶務係へ申請書提出 - 面接
- 申請書送付
市役所から児童相談所または障害者相談センターへ送付 - 手帳送付
児童相談所または障害者相談センターから市役所へ送付 - 手帳交付(市役所)
申請に必要なもの
- 手帳交付(再交付)申請書(市役所にあります)
- 写真(1枚)縦4センチメートル×横3センチメートル(1年以内に撮影し、背景無地のもの)
- 印鑑(認印)