育成医療について知りたい。
育成医療は、障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、身体に障がいのある児童又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度で、事前申請を原則とします。
自立支援医療費(育成医療)の対象疾患
- 肢体不自由によるもの
- 視覚障がいによるもの
- 聴覚、平衡機能障がいによるもの
- 音声、言語、そしゃく機能障がいによるもの
- 内臓障がいによるもの(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸および肝臓機能障がいを除く内臓障がいについては先天性のものに限る)
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がいによるもの
なお、心臓機能障がいに対する心臓移植術、腎臓機能障がいに対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法および小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法並びに肝臓機能障がいに対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となります。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(申請者記載、印鑑が必要です。)
- 自立支援医療(育成医療)意見書(主治医が記載)
- 申請児童と同じ医療保険に加入している全員の健康保険証の写し(カード型の場合も該当する全員分の写しが必要です。)
(注)市町村民税非課税の場合、保護者の収入(障害年金等)を証明する書類が必要です。