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意思疎通支援事業

意思疎通支援事業の利用方法について知りたい。

この事業は、聴覚障がい者等(聴覚、音声、言語障がい者)で、主として手話・要約筆記を会話の手段としている者が社会生活上必要不可欠な外出をする場合などに、コミュニケーションを円滑に行うため、手話通訳者又は要約筆記者を利用先へ派遣するサービスです。

利用条件

市内に居住し、身体障害者手帳の交付されている者で、聴覚、音声、言語機能の障がいを有する者

派遣できるもの

  1. 健康に関すること
    病気、出産、健康管理等
  2. 権利の保持に関すること
    申請、届出等
  3. 福祉に関すること
    福祉相談、申請、保護者会議等
  4. 教育に関すること
    入学卒業式、父母の会、教育相談等
  5. 社会参加に関すること
    講演会、研修会、各種催し等
  6. その他
    特に市長が必要と認めたもの

派遣できないもの

宗教活動・政治活動・営業活動・営利目的、その他(飲酒を伴う集まりなど)

その他利用に関すること

  1. 申請時期
    派遣を受けようとする日の7 日前までに申請願います。ただし、災害、事故、急病等の緊急時は口頭、ファクスでも可。
  2. 派遣時間
    派遣対象者が社会生活を営む上で必要な時間とし、手話通訳者等の健康を損なわない範囲で宿泊を伴わないものとします。
  3. 派遣地域
    原則、平川市内および近隣市町村の地域内としますが、派遣対象者が社会生活を営む上で必要と認めるときは、遠方への派遣も可。
  4. 派遣費用
    無料。ただし、派遣に係る手話通訳者又は要約筆記者の入場料、負担金その他の経費は申請者の負担とします。

申込窓口

平川市健康福祉部福祉課 障がい支援係
尾上総合支所 庶務係
碇ヶ関総合支所 庶務係

この記事への問い合わせ

福祉課 障がい支援係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5791

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