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自動車税および自動車取得税の減免

自動車税および自動車取得税の減免について知りたい。

青森県では、障がいのある人又はその人と生計を一にする方が障がいのある人の生業・通院・通学のために自動車を利用している場合で、障がいの程度や自動車の使用状況などが一定の要件に該当するときには、自動車税と自動車取得税の減免を受けることができます。(それぞれ上限があります。)

身体障がい者の範囲

(1)身体障がい者自身が所有し運転する場合

  1. 視覚
    1級から4級まで
  2. 聴覚
    2級および3 級
  3. 平衡機能
    3級および5級
  4. 音声機能
    3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
  5. 上肢
    1級および2級
  6. 下肢
    1級~6級まで
  7. 体幹
    1級から3級までおよび5級
  8. 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい
    上肢 1級および2級
    移動 1級から6級まで
  9. 心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう、直腸機能
    1級、3級および4級
  10. 免疫、肝臓機能
    1級から4級まで

(2)身体障がい者と生計を一にする者または身体障がい者を常時介護する者が運転する場合

  1. 視覚
    1級から4級まで
  2. 聴覚
    2級および3級
  3. 平衡機能
    3級
  4. 上肢
    1級および2級
  5. 下肢
    1級~3級まで
  6. 体幹
    1級から3級まで
  7. 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい
    上肢 1級および2 級
    移動 1級から3級まで
  8. 心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう、直腸機能
    1級、3級および4級
  9. 免疫、肝臓機能
    1級から4級まで

(3)愛護手帳「A」、精神障害者保健福祉手帳「1級」の交付を受けている人については、生計を一にする人の運転に限られます。

 

減免申請の方法

(1)身体障がい者自身が所有し運転する場合

身体障害者手帳、運転免許証、自動車検査証、印鑑を持って県税事務所に申請してください。

(2)身体障がい者等と生計を一にする人または身体障がい者等を常時介護する人が運転する場合

福祉課または尾上・碇ヶ関総合支所庶務係から生計を一にする証明をもらってから、県税事務所に(1)と同様に申請してください。その際、自動車の使用状況についての申出書も必要となります。

(注)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人の生計同一証明書は、住民票(本人、運転者、所有者の分)、運転免許証、自動車検査証、手帳、印鑑を持って保健所健康増進課で交付を受けてください。

 

お問い合わせ

合同庁舎 県税事務所納税課

住所:弘前市蔵主町4番地
電話:0172-32-1131

平川市役所健康福祉部福祉課障がい支援係

住所:平川市柏木町藤山16番地1
電話:0172-44-1111(内線1153・1154)

ファクス:0172-44-0068

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