精神科の通院医療費の負担軽減について知りたい。
精神科への通院医療費の自己負担を軽減する制度として、自立支援医療費(精神通院)制度があります。承認されると、指定医療機関(薬局、訪問看護も含む)での医療費が原則1割負担となり、世帯の所得や疾病によって、毎月の自己負担に上限が設けられます。
入院による治療は該当になりません。
対象者
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるかた。
申請手続き
有効期間は1年のため、1年ごとの更新手続きが必要です。
次の書類を福祉課又は尾上・碇ヶ関各総合支所市民生活課庶務係へ提出してください。
- 申請書
- 自立支援医療費(精神通院)用診断書
(注)『手帳用診断書』にて「精神障害者保健福祉手帳」を同時に申請される場合は、必要ありません。 - 健康保険証の写し
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 年金収入額がわかる書類
(注)保険証の種類や世帯の状況等により、提出していただく書類が異なりますので、必要書類については必ずお問い合わせください。
届出事項
- 本人の住所を変更したとき(新居住地の窓口へ届出)、氏名、健康保険証を変更したとき。
- 医療機関を変更するとき。
- 受給者証を紛失、破損したとき。
- 本人が死亡したとき、又は受給の必要が亡くなったとき(受給者証の返還)。